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【住宅ローン完済】抵当権抹消登記を自分でしたら費用3,200円で済んだ話

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マンション購入してから14年で住宅ローンを完済しました。
住宅ローンを完済すると、抵当権抹消手続きをする必要があります。
教育費貧乏なので余計なお金をかけずに手続きしようと思い、少し手間取りましたが何とかできました。

抵当権抹消登記の費用をできるだけ抑えたい

そんな方の参考になるように、我が家の体験談をご紹介します。

抵当権とは

住宅ローンを組んでお金を借りる時に、貸し手が返済者の家や土地を担保として確保しておける権利のことです。
返済者の支払いが出来なくなった時の貸し手の保険のようなものです。
抵当権設定をしておかないと銀行等はお金を貸してくれないので、住宅ローンを組む場合は半ば強制的に「抵当権設定登記」をさせられます。

我が家がマンションを購入した時、様々な費用の中に司法書士に支払う費用も含まれており、言われるままに書類に署名捺印して知らず知らずのうちに手続きが完了していました。

住宅ローンを完済してしまうと債務は消えるので抵当権の効力はなくなります。
しかし登記上は自動的に抹消されないので、今度は「抵当権抹消登記」をする必要があるのです。
不動産を売却する時、新たに住宅ローンを組む時、相続が発生する時は抹消登記が必要になります。
支払いを終えた本人が亡くなったりした場合に抹消登記されていないと、手続きが複雑になって自分ではできなくなり司法書士に高い費用を支払う可能性があります。
なので住宅ローンを完済したら、なるべく早く手続きをするに越したことはありません。

金融機関から送られてくる書類

住宅ローンを完済する旨を銀行に連絡すると、「抵当権抹消登記は司法書士に頼みますか?それともご自分でされますか?」と聞かれました。

「ちなみに費用は?」「司法書士に依頼すると約2万円、ご自分だと5,000円くらいです」
まだ詳しく調べていない段階でしたが、これを聞いて「自分でやります」と即決。
自分でできなければその時に司法書士さんにお願いすればいいと思いました。

暫くすると、銀行から抹消登記に必要な書類が送られてきました。

①金銭消費貸借抵当権設定契約書
②追加担保差入書
③抵当権解除証書
④抵当権抹消委任状
⑤登記完了証
⑥登記識別情報通知

これで大体手に入れなければならない書類は揃ったと、この時点では思っていました。

抵当権抹消登記に必要なもの

登記に必要なものは下記の通りです。

抵当権抹消登記申請書
自分で用意します。
法務局HPに雛形と記載例あり → http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#17

登記原因証明情報
金融機関から送られてきます。「弁済証書」「解除証書」等のタイトルになっています。

抵当権設定契約証書
金融機関から送られてきます。
住宅ローンを組んだことを証明する書類です。
法務局の「登記済」「受付年月日と受付番号」のスタンプが押されています。

代理権限証明情報
委任状のことです。
住宅ローンを組んだ金融機関が本来するべき抵当権抹消手続きを誰かにお願いするための書類です。

資格証明情報
住宅ローンを組んだ会社が今も存続していることを証明する書類です。
登記申請書の「義務者」の欄に会社法人番号を記載すれば、添付する必要はありません。
我が家は法人番号を記載し、添付しませんでした。

登録免許税
登記にかかる税金で、不動産(土地、建物それぞれ)1物件につき1,000円です。
1,000円×不動産の個数です。
不動産の個数は物件によって違い正確には登記簿を取得しなければ分かりませんが、抵当権設定契約書の「物件の表示」により大体は把握できます。
登記簿を取得して確認することをおすすめします。

法務局へ申請に行く①

申請に必要な物が揃っているか完全に理解していませんでしたが、法務局の窓口で聞けばいいだろうと軽い気持ちで、銀行から送られてきた書類一式と法務局のHPを見て作成した申請書、返信用封筒や切手などを持ってとりあえず法務局に行きました。

法務局に着いたら登録免許税である収入印紙を購入して所定の位置に貼り付け受付へ。
受付の方は親切ではありましたがそこでは相談は受け付けておらず、その日の相談はもう予約でいっぱいとの事でした。
受付の方がざっと書類に目を通し「おそらくこれで大丈夫でしょう。不備があればご連絡します」と言って、受付票のようなものを渡されました。
帰り際受付の方に「住居表示が途中で変更になったのですが、大丈夫ですか?」と聞いてみると、「えっ、それではこのままだと不備で返却されると思います」

我が家はマンションを購入してから途中で住居表示が変更になったのです。
住所変更の手続きも同時に必要なので、市役所で証明書をもらってくるようにと言われました。

せっかく法務局に行ったので登記事項証明書を取得し、相談予約をしてその日は帰宅しました。

法務局へ申請に行く②

今度は相談予約をしていたので、相談窓口へ。

持ってきた書類を全て見せ住居表示が変わったことを伝えると、こちらが言う通りに書いてねと1枚の書類を渡されました。
申請書です。
記入する度に一字一句間違いがないか念入りに確認してくれました。
書類を書き終え押印し、提出書類をホチキス止めして完成。
登記事項証明書を見れば住居表示が変更になったことが分かるので、結局市役所からもらった証明書は必要ありませんでした。

窓口へ行き、書類を返信用封筒と共に提出。
不備がある場合はご連絡しますとのことでした。
相談したのに不備?
こちらは言われたまま記入したので、不備があれば相談員の方の間違いということになりますが、まあお役所の決まり文句なのでしょう。

ようやくすっきりして、帰宅することができました。

まとめ

1週間後、登記完了証と提出した金銭消費貸借抵当権設定契約書と追加担保差入書が返却されました。
無事に抵当権抹消登記が完了しました。

今回抵当権抹消登記にかかった費用は、登録免許税2,000円と登記簿取得費1,200円合わせて3,200円で済みました。

登記費用の殆どは登録免許税ですが、それぞれの物件によって違いがあります。

法務局のHPやその他のサイトを見れば必要書類は大体分かるので、それを持って法務局の相談窓口で相談すれば簡単に提出書類が作成できます。

相談窓口は今は殆どの法務局が予約制になっているようなので、ご自分の管轄の法務局がどうなっているか事前に調べ予約してから行くとスムーズに申請できると思います。
リサーチ不足で我が家は二度手間になってしまいました。

司法書士に依頼すれば楽ですが、この難易度で2万円は高い気がしましたし個人情報が洩れる心配があるので、自分達でやって良かったと思っています。